相手を避けようとして物にぶつかった場合(誘因事故)、過失割合はどうなるの?

誘因事故とは?

簡単な例をご紹介します。

相手を避けようとしてガードレールに衝突

「脇道からBさんの車が急に飛び出してきたから、優先道路を走っていたAさんがハンドルを切って回避したら反対側のガードレールに衝突した」

このように、誘因事故とはぶつかってないけどその車のせいで起きた事故の事を言います。

先ほどの例では、Bさんは直接Aさんとはぶつかっていませんが、Aさんがガードレールにぶつかった原因はBさんにありますよね。

この他にも、自動車が脇道から飛び出したから自転車がびっくりして転んでしまった、とかセンターラインをオーバーした自動車を避けようとして田んぼに落ちた、などの誘因事故を担当したことがあります。

誘因事故の過失割合

誘因事故の場合も通常の事故と同様に過失割合が発生します。

判例タイムズ(事故の判例集)に誘因事故の過失割合は掲載されていませんが、同じ事故状況があれば、それを当てはめて過失割合を決定します。

例えば先ほどの、脇道からセンターラインに飛び出したBさんと優先道路を走っていたAさんの事故の場合は、「Aさんが10%、Bさんが90%」の過失である、と判断します。

壊れてしまったガードレールもその割合に応じて修理費用を双方で負担するのです。

基本的には、このように誘因事故でも本当にぶつかった事故でも過失割合は変わりません。

しかし、中には「非接触だから10%マイナス」というローカルルールを持ち出す損保や担当者もいます。

先ほどの例でいくと「Aさん20:Bさん80」になるのです。

けどそれっておかしいですよね。

Aさんが避けてくれたからBさんの車が壊れずに済んだ=損害を最小限にとどめることができた、のだから過失割合を減らすのは間違っている、と個人的には考えます。

現役時代は、「非接触だから10%修正」という謎ローカルルールに立ち向かったものです。

ただし、Bさんの車にびっくりしてAさんが必要以上に避けたから事故が起きたという場合は「過剰回避」とみなされ過失割合が10%ほどプラスされることもあります。

誘因事故を認めない加害者はどうすればよい?

誘因事故を引き起こした原因の運転手さんが自分の責任を全く認めないことがあります。

「確かに私は飛び出したかもしれないけど、ぶつかってはいない。だから私は全く悪くない」という主張をするのです。

こういう場合、事故現場でいくら言い合っても埒が明きません。

事故直後であれば警察に電話をしましょう。

すぐに事故処理車両がやってきて、事故状況を確認した上で、双方の運転手さんに指導をしてくれるはずです。

そうなれば、飛び出した運転手さんはきっと厳重注意されます。

もし、事故直後に警察を呼んでおらず、当事者同士で揉めている場合は自分の保険会社に報告をしてください。

その後は示談担当者に任せましょう。

彼らが相手の運転手さんにしっかりと説明をして、過失案件として対応を進めてくれます。


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