傷跡も後遺障害になるの?
今回は怪我をした後に残った「傷跡」についてお話しします。
怪我が完治しても傷跡が残ってしまった場合は、傷跡の大きさや場所によって後遺障害の認定を受けることができる可能性があります。
(後遺障害については「後遺障害って何?」をご覧ください。)
怪我をして、傷跡が残りそうな場合はチェックしてみてください。
傷跡の認定基準
傷跡の後遺障害の認定基準は自賠責保険によって明確化されています。
自賠責保険では、傷跡のことを「醜状(しゅうじょう)障害」と言います。
その場所や大きさや場所によって認定される等級が変わってきます。
基本的に、「首から上」と、「首から下」の傷跡では基準が異なるので注意が必要です。
では早速、それぞれを確認してみましょう。
外貌(首から上)の傷跡
首から上の傷跡は、次の3つに分類されています。
著しい醜状を残すもの
これが傷跡の中で一番重い後遺障害とされるものです(第7級12号)
- 頭部:指を含まない手のひらよりも大きい傷跡や頭蓋骨の欠損
- 顔:卵より大きい傷跡や10円玉より大きい陥没
- 首:指を含まない手のひらより大きい傷跡
相当程度の醜状
第9級16号として認定される基準です。
「顔に5センチ以上の線」が残っている場合に認定されます。
ただし、髪の毛や眉毛などで傷跡が隠れている場合には認定されません。
醜状
第12級14号として認定されます。
- 頭部:卵よりも大きい傷跡や卵より大きい頭蓋骨の欠損
- 顔:10円玉より大きい傷跡、または3センチ以上の線状の傷
- 首:卵より大きい傷跡
手足の傷跡
腕に指を含まない手のひらより大きい傷跡が残る場合は、第14級4号、足に手のひらよりも大きい傷跡が残る場合は14級5号として認定されます。
ここでいう「腕」とは肩関節から指先まで、「足」とは股関節から足の甲までです。
傷跡が手のひらの3倍以上の大きさの場合、12級程度の認定になります。
露出しない部分の傷跡
お腹や背中といった洋服に隠れている場所の傷跡は、その部分の4分の1以上の傷跡が残っている場合が14級、2分の1以上の傷跡の場合は12級の認定になります。
傷跡が残った場合の後遺障害認定手続きとは?
これらの基準に該当する傷跡が残っている場合は、後遺障害の認定手続きをしなければなりません。
と言っても、被害者さんが自分で書類を揃えたり、診断書を取り付けたりする必要はありません。
対人の場合も人身傷害の場合も人身担当の示談担当者が、病院から書類を取り付けて、自賠責保険の調査事務所に書類を送り、認定を受けます。
もし、基準に該当する傷があるのに担当者が後遺障害の認定手続きをしぶったら、迷わず、その担当者の上司に電話をしましょう。
後遺障害の認定手続きは少しだけ面倒なので、渋る担当者がたまにいます。
(ほとんどの担当者は被害者さんのために頑張るのですが、ごくごく稀に面倒くさがりの担当者がいるのです)
被害者さんをうまく丸め込んで、認定の手続きを拒否したり、先延ばしにしたりする、というクレームは毎年全国で報告されています。
そんな悪い示談担当者のせいで、後遺障害の認定が受けられないなんて言語道断ですよね。「センター長」や「課長」が彼らの上司になりますので、直接電話してみてください。
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