一方通行を逆走してきた車と事故に遭った場合、過失割合はどうなるの?
「えっ?ここ一方通行でしょ?」
たまに一方通行を逆走している車を見かけますよね。
かくいう私も免許を取り立ての18歳の時、うっかり逆走したことがあります。
歩いていたおじいさまが知らせてくれて気付きましたが、今考えればよく事故を起こさずに済んだものです。。。
みなさんも気をつけてくださいね。
今回はそんな一方通行逆走車との事故についてまとめてみました。
一方通行を逆走している自動車と正面衝突
まずは、一方通行を逆走している自動車とぶつかってしまった場合の過失割合です。
きちんと双方の運転手が前を見て運転していれば正面衝突することはありませんが、どちらかがぼーっとしていたり、カーブの出口だったりすると衝突してしまいます。
一方通行の道のほとんどは道幅が大変狭いのですれ違いの際に接触してしまうこともあります。
こういった状況で事故を起こした場合の過失割合は判例タイムズ(事故の判例集)には掲載されていません。
これからご紹介する過失割合は私が担当した事故のもので、広く通用するかどうかは分かりませんのでご了承ください。
ケース1、すれ違いの際に逆走車と接触
「A10%:B90%」
幅4メートルの道をAさんが走っていたところ一方通行を逆走してきたBさんがあらわれました。
道幅が狭いためお互いに少しスピードを落としすれ違おうとしましたが、ミラー同士をこすってしまいました。
一方通行でなければこの事故形態は「50:50」となりますが(詳しくは「狭い道のすれ違いで接触事故を起こしたら、過失割合はどうなるの?」をご覧ください。)、Bさんは一方通行を逆走しているのでAさんにそれほどの過失はありません。
かといって、Aさんもミラーを畳み停止しておけば接触することもなかったので軽度の過失が生じると判断しました。
ケース2、カーブの入り口で正面衝突
「A0%:B100%」
Aさんが幅3メートルの一方通行のカーブを曲がろうとしたところ、逆走していたBさんと接触しました。
Bさんは一方通行だとは知らずに走っていたそうです。
出会い頭でお互いにブレーキを踏む暇もなくぶつかったので、車は大破してしまいました。
一方通行だからといってAさんの注意義務すべてが免除される訳ではありませんが、この現場は大変に細く、またカーブで見通しも悪いため、Aさんがいくら注意をしていても逆走車がいれば衝突を避けることはできません。
よって、逆走したBさんが100%の過失である、と判断しました。
一方通行を逆走している車と交差点で接触
次は交差点での出会い頭の事故です。
このように、一方通行を逆走したBと、正しく運転していたAが接触した事故です。
基本の過失割合は「Aが20%、Bが80%」です。
一方通行を逆走しているBが大きな過失割合となっていますが、Aも交差点に進入する際は徐行義務がありますので0%にはなりません。
修正要素はこちらです。
Aにプラス5%
夜間
Aにプラス10%
Aの著しい過失
Aにプラス20%
Aの重過失
Bにプラス10%
Bの著しい過失
Bにプラス20%
Bの重過失
今回の事故形態の「著しい過失」には「減速なし」が適用されることがあります。
例えばAが一方通行だから自動車が出てくることはない、とたかをくくって、交差点に入る時にスピードを落とさなかった場合、Aにプラス10%加算されます。
また、Bが一方通行逆走に気付きバックで出てきた場合は重過失として20%修正することが可能です。
まとめ
一方通行を逆走している迷惑な車とぶつかっても、自分の過失は0%になるとは限りません。
私の経験では、ケース2のような事故形態以外ではすべて正しく運転していた側にも過失が認められました。
だから一方通行だからといって安心せずに方々に目を配って運転しましょうね。
もし、一方通行逆走車がいたらミラーを畳んでできるだけ道脇によけて停止しましょう。
そうすれば万が一ぶつけられても過失は0%になります。
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