右折車同士で事故になった場合、過失割合はどうなるの?
今回はこちらの事故状況についてお話します。
よく見てみると違和感を覚えると思います。
「なんでぶつかるの?」
そうですよね。
通常であれば接触するはずがないのに、なぜかぶつかってしまったのです。
この事故形態は、私は1度しか担当したことがありません。
もちろん判例タイムズ(事故の判例集)にも掲載されていません。
発生頻度が低い事故形態は判例タイムズには載りません。
これからご紹介する過失割合は私が担当した1件だけのものなのであくまでも参考までにお願いします。
事故状況
図の通り、AさんもBさんも青信号で右折しようとしました。
お互いに、「対向車線が右折車だから曲がれそう!チャンス!」と思って意気揚揚と右折したそうです。
すると、なぜかぶつかってしまいました。
Aさん「普通に曲がっただけなのにぶつかった。相手の人がふくらんじゃたんじゃない?」
Bさん「Aさんが膨らんできたんだよ」
お互いに、「普通に運転していたはずなのに衝突した、相手が悪い」と思っています。
どちらかがふくらんだ?
普通であれば接触しないはずなのに、衝突してしまったということはどちらかが交差点の中心を超えて右折したということになります。
もしくは2人とも少しずつふくらんでしまったということです。
ドライブレコーダーがあればよいのですが、残念なことに二人ともドライブレコーダーを積んでいませんでした。
どちらかが中心を超えていたのであれば100:0か、それに近い過失割合でも良い気がしますが立証のしようがありません。
警察に現場検証結果を確認し衝突地点を特定
こういう時が「警察の現場検証結果」が頼みの綱です。
調査会社に依頼して警察の資料を見せてもらい衝突地点を確認します。
今回の事故でも、しっかりと衝突地点が特定されていました。
これを見れば一目瞭然ですね。
Aさんが中心点を超えて膨らんで右折してしまったのです。
この警察の現場検証写真を見たAさんは絶句です。
しかし、論より証拠。
Aさんがハンドル操作を誤ったということになります。
Bさんは0:100を主張しましたが、右折をしている時点で直進している時よりも注意義務がより多く発生すると考えられるので、「Aさん80:Bさん20」で解決することになりました。
この事故は衝突地点が特定できていたのでお互いに納得した解決ができましたが、もし、衝突地点が特定されていなければ「50:50」で解決せざるを得なかったと思います。
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