保険金がもらえない事故ってどんな事故?
せっかく保険に入っていたのに保険金が支払われない事があります。
私たちはそれを「免責」や「無責」と言います。
免責や無責になる事故ってお客様は大変悲しみますし、私たちも心苦しいのでできれば発生して欲しくないと思っています。
そこで、保険金が支払われない事故をまとめておきました。
偽装事故、故意に起こした事故
車両保険
⇒ ×
対人・対物賠償責任保険
⇒ ×
人身傷害保険
⇒ ×
契約者さんが、わざと事故をおこした場合は車両保険、対物賠償責任保険、対人賠償責任保険、などすべての保険金が支払われません。
例えば、「前を走っている車に妻の浮気相手が乗っているから追突して復讐した」場合や「恋人と喧嘩をして逆上してしまい、車ではねてしまった」という場合です。
地震、噴火、津波、台風、洪水などの天災が原因の事故
対人・対物賠償責任保険
⇒ ×
車両保険
⇒ 台風・洪水による水没被害は ◯
人身傷害保険
⇒ ×
これらの天災が原因で事故が起きた場合、対物、対人の保険金は支払われません。
例えば「車を停止させていたけど地震の激しい揺れにより隣に駐車していた車に接触してしまった」場合などです。
しかし、台風・洪水により車が水没してしまった場合は車両保険が適用されますのでご安心ください。
毎年ゲリラ豪雨が発生するたびに、車が水没してしまったという事故報告が続々と届きます。
戦争、暴動、核爆発や核物質による汚染等が原因の事故
対人・対物賠償責任保険
⇒ ×
車両保険
⇒ ×
人身傷害保険
⇒ ×
これらが原因で発生した事故も保険金が支払われません。
自殺による事故
対人・対物賠償責任保険
⇒ ×
車両保険
⇒ ×
人身傷害保険
⇒ ×
自殺も、故意による事故なので補償されません。
私が担当した案件ではないのですが、ご契約者様が車で川に飛び込んで自殺を計った事故がありました。
本人の精神状態と、あまりにも不自然な事故状況により事故ではなく自殺未遂と判断され保険金は支払われませんでした。
ご契約者様は幸いにも一命を取り留められ、元気に社会復帰なさいました。
こういうケースがたまにあるので、川に転落した事故、というのは自殺を疑い、詳細に調査をする事が多いです。
私も3件ほど、川に転落した事故を取り扱いましたが全件、詳細な調査が入りました。
飲酒運転や薬物を摂取した状態での事故
対人・対物賠償責任保険
⇒ ◯
車両保険
⇒ ×
人身傷害保険
⇒ ×
飲酒運転や危険ドラッグを摂取した後に運転して事故を起こした場合、相手への賠償だけは保険が使えます。
対物や対人は被害者救済を目的とした保険なので、支払う事になっているのです。
ちなみに、運転手が無免許でも保険金は支払われます。
一方、車両保険や人身傷害保険は、運転する資格がない状態では保険金を支払いませんのでご注意ください。
同僚間の事故
これだけでは状況がわからないと思いますので、詳しく説明しますね。
同僚間の事故とは「同じ会社に勤務する同僚同士の事故」のことです。
(例)
会社のトラックを運転し配送に向かおうとしていたAさんが、駐車場で梱包作業をしていたBさんをはねてしまった。
Bさんは骨折をし救急搬送。
その時、Bさんの私物の携帯電話が破損。
Aさんも衝撃により手首を捻挫し、トラックはフロント部分にへこみあり。
Bさんの怪我
⇒ 対人賠償責任保険 ×
Bさんの携帯電話
⇒ 対物賠償責任保険 ◯
会社のトラック
⇒ 車両保険 ◯
Aさんの怪我
⇒ 人身傷害保険 ◯
このケースではBさんの怪我以外は保険金が支払われます。
Bさんの怪我は、労災で保障してもらうことになります。
夫婦間、親子間の事故
こちらも実例で説明しますね。
(例)
免許を取り立ての息子さんが自分の車を運転していたところ追突事故を起こした。
偶然追突してしまったのは実の母親の車だった。
息子さんも母親もむち打ち症になり、車もそれぞれ壊れてしまった。
母親の怪我
⇒ 対人賠償責任保険 ×
母親の車の修理
⇒ 対物賠償責任保険 ×
息子さんの車の修理
⇒ 車両保険 ◯
息子さんの怪我
⇒ 人身傷害保険 ◯
このように、息子さんの自動車保険では、母親に関する保険金は一切支払われません。
対人、対物では「他人」に対する賠償が原則なので、親子や夫婦は他人とみなされず補償の対象外です。
息子さんの車や怪我はしっかりと支払われます。
では、母親はどうすればよいかというと「自分の自動車保険」を使うことになります。
人身傷害保険と車両保険を使って治療費や修理代を受け取りましょう。
保険会社によっては「無過失特則」といって、保険を使っても等級に影響がないノーカウント事故扱いになることもあります。
会社の車同士の事故
こちらも実例を見てみましょう
(例)
Aさんは会社の車を運転して営業に向かおうとしたところ、営業から帰ってきたBさんの車と接触してしまった。
Aさんは手首に擦り傷、Bさんはむち打ち症になり、車もそれぞれ壊れてしまった。
Aさん、Bさんの車はそれぞれ会社名義で保険契約も会社。
Bさんの怪我
⇒ Aさんの車の対人賠償責任保険 ×
Bさんの会社の車の修理
⇒ Aさんの車の対物賠償責任保険 ×
Aさんの怪我
⇒ 人身傷害保険 ◯
Aさんの会社の車の修理
⇒ 車両保険 ◯
この場合も、同僚間の事故なのでBさんのお怪我について対人賠償責任保険は使えません。
さらに、お互い会社の車なので、「他人」とみなされず対物賠償も支払われません。
Aさんの車や怪我はAさんが乗っていた車の人身傷害保険や車両保険から支払われます。
Bさんも、同じく自分の乗っていた車の保険で怪我の治療費と車の修理代が支払われます。
まとめ
保険金が支払えない事故って結構ありますよね。
実はこれはごくごく一部でレアケースも含めればもっと沢山の免責、無責があります。
私たち示談担当者も日々、支払えないケースについて勉強しています。
それでも、初心者示談担当者はこういう事故報告を受けて「支払えます」って言ってしまうことがあるのです(私が知る限りほぼ全員経験ありです)。
それぐらい保険金が支払えないケースは多岐に渡り理解が難しいので判断に迷ったら保険会社に連絡しましょうね。
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