信号機の故障が原因で事故が起きたら、過失割合はどうなるの?

信号機は何色だった?

信号機が壊れたことによる所有者の過失は発生する?

「そもそも信号機が壊れなければ事故にはならなかったのだから、信号機を所有管理している警察が賠償すべきでは?」と思いますよね。

しかしながら、信号機が単純に故障して点灯していない場合は、所有・管理者の責任は問われません。

停電でも同様です。

信号機が機械的に故障し、「双方が同時に青信号になる」といった故障の場合は所有者の責任が問われる可能性があります。

ただ、あまりにも件数が少ないためどの程度の割合で過失割合が発生するのかはケースバイケースです。

信号機が点いていない場合の過失割合は?

さて、信号機が故障や停電で点いていない場合の過失割合はどうなるのでしょうか?

最近では東日本大震災の影響で、計画停電をした時にこういった事故が少なからず発生しました。

その際は、原則として「信号機による交通整理が行われていない交差点」での事故として取り扱いました。

具体的に言うと「左方優先」「広路狭路」などが適用されます。

また「交差点に進入する時のスピード」も加味します。

信号機がない交差点では、徐行しなければならないのが原則ですので、「減速せずに交差点に進入する」と過失割合が加算されることもあります。

ただし、スピードについては客観的に証明する証拠が必要になります。

左方優先

左方優先とは、同程度の道幅で一時停止などの標識がない道路の場合は、左方の車が優先されるという、大原則です。

例えば同じ幅の道路で、直進車同士が同程度のスピードで衝突した場合は、「左方車:40 右方車:60」となります。

信号が点いていない場合は、まずは左側の車が優先、と覚えておきましょう。

広路狭路

広路狭路とは、交差点の入り口が一見して広い道が優先されるという道路交通法に基づいた判例です。

広い道を走ってきた車と、狭い道を走ってきた車が同程度の速度で接触した場合は、「広い道30:狭い道70」となります。

判例タイムズでは「一見して広いこと」が広路の定義とされています。

具体的な数字は書かれていません。

しかし、実務上は道路幅が1.5倍以上ある道を広路と判断します。

まとめ

信号機が故障なので停止している場合、信号機はないものと考えて過失割合が判断されます。

それぞれの交差点の優先度合いを加味して過失割合が決められるので、左方優先や道路の幅などが重要です。

スピードによっても過失割合が左右されますが、スピードは目撃者などに証言してもらわなければ証明することが難しいので、実務上はスピード超過による修正は難しいかもしれません。

スポンサー広告

サイト案内

[
myphp file=”sns”]

TOPへ戻る