交通誘導員の誘導に従って事故に遭ったら、過失割合はどうなるの?
年度末になると、あちこちで道路工事をしていてちょっとイライラしますよね。
工事につきものなのが交通誘導員による交通整理です。
誰しも一瞬頭をよぎるのが「この指示が間違っていたらどうなるの?」っていう疑問だと思います。
そこで、私が実際に対応した「交通誘導員の誤った指示によって起きた事故」の過失割合をご紹介します。
誘導員の指示に従ったら正面衝突
事故状況
片側1車線の道路で工事が行われており、片側交互通行になっていました。
Aさんは自分の車線を直進、Bさんは工事現場を避けるため反対車線を走行しなければなりません。
お互いに交通誘導員の指示に従って片側交互通行になります。
ところが、肝心の交通誘導員が指示を誤って両方に「進め」の指示を出してしまい正面衝突しました。
過失割合
さてこの状況の過失割合は?というと、「Aさん3割、Bさん4割、交通誘導員3割」で解決しました。
実は私設の交通誘導員による誘導は道路交通法上の「交通整理」にあたらず、交通誘導員の指示に従わなければならない、という規定はないのです。
信号と同等の交通整理を行えるのは「警察官」のみです。
つまり、交通誘導員の指示に従って起きた事故は基本的に「自己責任」となるのです。
交通誘導員の指示は補助程度に考え、自分で道路状況を確認しながら運転しなければなりません。
だから、今回の事故は自分の車線を直進していただけのAさんはBさんよりも過失が少なく、センターラインオーバーして反対車線を走行するBさんの過失が多くなったのです。
とはいうものの、道路交通法上の交通整理にはあたらないにしても、交通誘導員が指示を誤らなければこの事故は起きませんでしたので、交通誘導員が所属する警備会社の保険会社が3割を負担しました。
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