車両入替手続きを忘れて事故に遭ったら補償されないの?
「納車した帰り道に事故に遭った。帰ってから手続きしようと思っていて…。」
「1週間前に新車に乗り換えて、まだ手続きしていないのに事故をしてしまった…。」
交通事故の示談担当者をしていて、車両入替手続き前に事故が起きてしまったという相談を受けたことがあります。
通常、自動車保険の補償対象になるのは、保険契約している自動車だけです。
新車や中古車を購入して買い替えたときや、譲渡された車に乗り換えたときには、車両入替の手続きをする必要があります。
ただ、手続きを怠ってしまった場合や、手続きする前に事故にあっても、猶予期間内で条件を満たしていれば保険の補償対象になります。
車両入替の猶予期間
実際に、車両入替手続きをせずに納車日や乗り換え後に事故に遭われたお客さまの中には、保険が使えないと思っておられる方が多く、事故後に手続きをしても補償対象になるとご説明すると驚いていらっしゃいました。
お客さまにはあまり知られていませんが、自動車保険には「被保険自動車の入替における自動担保特約」が自動付帯されており、この特約が適用されると、車両入替手続き前の事故であっても補償が受けられます。
また、車両保険を契約している場合、新しい車の時価額を限度に補償されるのです。
この特約により、後述の車両入替の3つの条件を満たし、新しい車を取得した日の翌日から起算して『30日以内』であれば車両入替手続きができます。
『納車日』ではなく、『車検証に記載されている登録日である、取得した日から30日以内』ですので気をつけてください。
車両入替の条件
車両入替の条件は3つあります。下記の条件を満たさなければ、車両入替手続きができません。
新しい車の用途車種が『自家用8車種』であること
『自家用8車種』とは、用途車種が下記に該当する自動車のことをいいます。
- 自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下・最大積載量0.5トン以下)
- 自家用(小型・軽四輪)貨物車、および特殊用途自動車(キャンピング車)
用途や車種が変更されると車両入替できない場合があります。
車両入替前の契約車両が廃車または譲渡、返還されていること
車両入替前の契約車両を手放していなければなりません。
車両入替前の車が手元にある場合は補償されません。
短い間であっても、2台自動車を保有する場合は2つの自動車保険に加入しなければならないのです。
新しい車の所有者が車両入替前の契約車両と同じ、または記名被保険者、配偶者、同居の親族であること
買い替えた前と買い替えた後の「所有者が同じ」か、「配偶者」、「同居の親族」であれば問題ありません。
同居が条件なので、「別居の子供」には車両入替手続きができません。
車両入替の手続きの流れ
車両入替に必要な書類は、新しい車の「車検証」のみです。
譲渡した車の場合は、自分の名義に変更した車検証が必要です。
保険会社は、新しい車の車種、年式、型式などの情報や名義を確認します。
納車日より前に車検証は発行されるので、納車日が決定した時点で、代理店や保険会社に連絡をして手続きすることをお勧めします。
車両入替すると、追加保険料が生じるので、差額分を精算することで車両入替の手続きが完了します。
早く手続きしていたら、納車した日から安心して運転できます。
自動車保険の見直し
車を買い替えたなら、その車に合った補償内容にするために自動車保険を見直すことをお勧めします。
まずは自動車保険の一括見積りから始めてみて下さい。
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