自賠責保険と任意保険の違いって何?
自賠責保険と任意保険。
どちらも交通事故に遭った時に補償する保険ですが、その内容は大きく違います。
ここでは自賠責保険と任意保険の違いを分かりやすく説明していきますね。
自賠責保険は国の強制保険、任意保険は加入自由
車の車検を取る時に、全員が強制的に加入しているのが自賠責保険です。
正式名称は、自動車損害賠償責任保険。
これは、被害者救済を目的とした国の強制保険です。
加入していない人には、罰金が課されます。
保険料は、車検時に2年分が一括で徴収される形式です。
その請求は、国の代わりに各民間保険会社が行っています。
それに対して任意保険は、車の所有者や運転者さんが自由に加入することができる保険です。
保険料は、等級や補償内容・車種などにより、千差万別です。
加入義務はないので、罰則はありません。ですが、加入を強くおすすめします。
理由は、自賠責と任意それぞれの保険で、補償できる内容が大きく変わってくるからです。
それをご説明しますね。
自賠責保険の補償内容
自賠責保険ではどういった内容が補償されるのか、簡単にご説明します。
基本的には「事故の相手方に怪我をさせてしまった場合のみ」支払われる保険です。
壊れてしまった自分の車や相手の車、そして自分の怪我は補償されません。
怪我の治療費や慰謝料、休業損害、などが支払われますが、限度額が決められています。
(慰謝料や休業損害については「慰謝料と賠償金って何が違うの? 」をご覧ください。)
「死亡」した場合は3,000万円、「後遺障害」が生じた場合は4,000万円、「怪我」のみの場合は120万円です。
これを超えた治療費や慰謝料は、任意保険に加入していない場合は、全額が加害者さんの自腹となります。
さらに、示談代行や、治療費をその都度支払ってくれるサービスはありません。
交通事故証明書や診断書といった書類の取り付けも、すべて被害者さんや加害者さんが行う必要があります。
このように、自賠責保険は「被害者さんを救済するための最低限の保険」であり、それだけでは決して十分な補償を受けることはできません。
限度額を超えた治療費や慰謝料などに加え、壊れたお相手の車や自分の車などすべてが自己負担となってしまいます。
保険会社で示談担当をしていると、1日に1度ほど自賠責保険のみに加入されているお客様の問い合わせがあります。
お客様「今事故を起こしてしまったんですが、どうすればよいでしょうか。相手の車に追突してしまったんです。怪我はないみたいですが」
担当者「お車のナンバーでお調べしますのでお待ちください。」
担当者「申し訳ございません。お客様は当社で任意保険のご加入がありませんので、お相手のお車について、賠償して差し上げることはできません。他の保険会社さまで任意保険にご加入ですか?」
お客様「えっ? 自賠責保険しか入っていませんよ。相手の車の修理代は出ないのですか!?」
担当者「自賠責保険は政府の強制保険でして、お相手のお怪我のみを賠償するものなんです」
こういったケースでは、加害者さんがお相手の車の修理代を全て負担することになります。
とても気の毒に思うのですが、お力になることができません。
事故を起こした後で任意保険に加入しても、起きてしまった事故の補償はできないのです。
任意保険の補償内容
任意保険は自賠責保険とは異なり、自分で補償内容を決めることができます。
- 怪我をした相手を補償する「対人賠償責任保険」
- モノを補償する「対物賠償責任保険」
- 自分の車を補償する「車両保険」
- 自分や同乗者の怪我を補償する「人身傷害保険」
このように豊富な補償が取り揃えられており、自分に必要な補償を組み合わせて加入することができるのです。
それぞれの支払い限度額も自分で決めることができます。
対人賠償責任保険、対物賠償責任保険に加入していれば、示談代行サービスが自動的についてきます。
お相手との交渉はすべて保険会社に任せることができますよ。
交通事故で相手にしっかりと賠償をするためには、任意保険に加入していなければ莫大な事故負担額を強いられることになります。
しかし、任意保険に加入していれば大きな金銭的負担も精神的負担もなく交通事故を解決することができるのです。
自賠責保険と任意保険の関係
ここまで読んで、「あれ?」と思った方は多いはず。
「『自賠責保険の補償内容』と『任意保険の対人賠償責任保険』の内容がかぶっていませんか?」と。
任意保険は自賠責保険の上乗せ保険
『任意保険の対人賠償責任保険』は『自賠責保険の上乗せ保険』なのです。
『自賠責保険の限度額を超えた分』が『任意保険の対人賠償責任保険』、という仕組みになっています。
お相手にお怪我をさせてしまった場合、120万円は自賠責保険に請求し、超えた分を任意保険会社が支払います。
もし、自賠責保険に未加入で任意保険のみに加入していた場合、自賠責保険に相当する部分は自己負担となってしまいます。
任意保険に加入していない場合の自賠責保険請求手続き
では、少しだけ自賠責保険の請求手続きを見てみましょう。
自賠責保険の請求には「被害者請求」と「加害者請求」の2通りがあります。
被害者請求とは、お怪我をした本人が請求する方法で、加害者請求とはお怪我をさせた加害者さんが請求する方法です。
どちらの場合も原則として治療費は一旦 自分で立て替えなければなりません。
任意保険のように、保険会社から毎月病院に直接治療費を振り込んでくれる、というサービスはありません。
さらに必要な書類も全部自分で取り寄せます。
では自賠責保険の請求の流れを簡単にご説明します。
- 自賠責保険の会社に事故報告
- 住所氏名、事故日などを伝え、自宅に自賠責保険の請求書類一式を送付してもらう
- 自分で書類を集める(病院や警察、職場などから必要書類を取り寄せる)
- 治療が終了したら書類を送る
- 自賠責保険の保険会社が中身をチェックし、支払い金額を計算する
- 自賠責の損害調査事務所に送付する
- 調査事務所が支払いの可否、支払額を最終決定する
- 書類一式が保険会社に戻される
- 支払い
このように、かなり手間がかかる作業です。
さらに、代表的な必要書類をご紹介しますね。
- 保険金請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書
- 診療報酬明細書
- 通院交通費明細書
- 看護料領収書
- 休業損害を証明する書類
- 印鑑証明
- 戸籍謄本
いかがですか?
見ていたら目がちかちかして、頭が痛くなりそうですね。
自賠責保険は営利を追求しない保険なので、余分なサービスは一切排除しています。
そのため、必要書類はすべて自分で集めた上で送付しなければならないのです。
(参考:国土交通省|自賠責保険(共済)の支払までの流れと請求方法)
任意保険に加入している場合の自賠責保険請求手続き
本来は、被害者さんや加害者さんが自賠責保険に治療費や慰謝料を請求し、限度額を超えた時点で任意保険会社に請求することになっています。
では、自賠責保険と任意保険の請求を、みんな別々に行っているのか?
というと、そうではありません。
任意保険会社は「一括払い制度」をとっています。
これは、被害者さんや加害者さんの代わりに自賠責保険会社への請求を代行する制度です。
本来は自賠責保険の側が支払うものを、各任意保険会社がその自賠責保険契約者の委任を受け、「仮に支払って」る形になります。
そして、全ての支払いが完了したら、各任意保険会社は、自賠責保険調査事務所を通して、「仮に支払った」保険金を返金してもらうのです。(※「傷害」については120万円が限度)
保険の契約者から見て「一括で」保険を支払ってもらえることから、この呼び名がつきました。
対人賠償保険や人身傷害保険は自賠責保険の「仮払い」を行っているのです。
逆に、被害者や加害者より任意保険会社を通さずに直接請求があったものを、「非一括」と呼んでいます。
このページの「任意保険に加入していない場合の自賠責保険請求手続き」のところでお話した、「被害者請求」「加害者請求」のことですね。
つまり、「事故を起こした方が自賠責保険にも任意保険の対人賠償責任保険にも加入している場合」には、任意保険会社が自賠責保険への請求手続きも全部一括して行ってくれるのです。
自賠責保険の範囲内であっても、示談代行サービスを行いますし、書類の取り付けなどの面倒な事務手続きも代行します。
当事者の知らない内に、かなり手間が省けているんですね。
加害者さんが任意保険に加入している場合の請求手続きは、加害者さんは原則として保険金請求書と個人情報の同意書を提出するだけです。
被害者さんは、基本的に個人情報関係の同意書と一括払い制度への同意書を記入することになります。
(個々の状況によって異なります)
その他にも、必要な書類がありますが、自賠責保険のように一気に自分で揃えなければならないことはありません。
その都度担当者が案内しますので、スムーズに書類をそろえることができます。
自賠責保険と任意保険の補償内容の違い
次は、自賠責保険と任意保険では補償内容がどう違うのかをご説明します。
自賠責保険の補償内容
これまでご説明した通り自賠責保険は、支払い上限がある、怪我をした被害者さんを救済する保険です。
自賠責保険の上限額を超えた時点で初めて任意保険の対人賠償責任保険での補償がスタートします。
自賠責保険の補償内容は各社すべて一律で、どの保険会社が計算しても同じ賠償金になります。
そして任意保険と自賠責保険の賠償金の計算方法で一番大きく違うのが、「過失割合」です。
(過失割合の詳細は「過失割合って何?」をご覧ください。)
自賠責保険の範囲内であれば、被害者さんに多少の過失割合が生じても、賠償金を減額されることはありません。
自賠責保険では、被害者さんの過失が「7割未満」であれば満額支払われます。
例えば、50:50という過失割合の事故でお怪我をした場合でも、治療費や慰謝料は一切減額されない、ということです。
しかし、7割を超えると、「重過失減額」となり、後遺障害が残らないお怪我の場合は、賠償金の2割が減額されます。
(後遺障害については「後遺障害って何?」をご覧ください。)
任意保険の補償内容
任意保険は、各社がそれぞれ算定方法を定めています。
対応する保険会社によって、支払われる賠償金の額が変わってくることも。
任意保険では、シビアに過失割合が適用されます。
自賠責保険での例で挙げた50:50の事故の場合、被害者さんは、治療費や慰謝料といった賠償金の50%しか受け取ることができないのです。
計算式は以下の通り。
(全体の損害額×加害者さんの過失割合)−自賠責保険から支払われた額=任意保険から支払われる額
では50:50の事故の例で具体的に計算してみましょう。
後遺障害がないお怪我をして、治療費や慰謝料、休業損害などを含めた賠償金の合計は300万円とします。
(全体の損害額300万円×加害者さんの過失割合50%)−自賠責保険から支払われた額120万円=任意保険から支払われる額30万円
保険会社は、任意保険から30万円の支払い。
被害者さんは自賠責保険分120万円+任意保険分30万円=150万円を受け取ることになります。
まとめ
自賠責保険と任意保険は、加入が強制であるか否か以外にも、補償内容や支払い限度額や請求手続き、賠償金の計算方法に大きな違いがあります。
交通事故で怪我をし、賠償される立場になった時は、自賠責保険と任意保険の関係をしっかりと頭に入れておきましょう。
ちなみに、ご自身の過失割合が4〜5割と大きい場合は、自賠責保険の範囲内で通院し賠償金を受け取った方が、得策かもしれません。
受け取ることができる慰謝料が減額されることなく、治療費も全額支払われるからです。
自賠責保険の範囲内でよりよい治療を受けたければ健康保険を使用するとよいでしょう。
(健康保険については「交通事故の治療に健康保険は使えないって本当?」ご覧ください。)
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