自分の保険会社からも保険金が貰える事もある

「0:100」のもらい事故にあった場合、相手の保険会社から全てが補償されるので忘れがちですが、実は自分の保険からも支払われる保険金がある可能性があります。

ここでは受け取ることができる可能性が高い保険金をご紹介しますね。

人身傷害保険

もらい事故で怪我をした場合、相手の保険会社から治療費や慰謝料、休業損害といった賠償金を受け取ります。

しかし、ご自身の人身傷害保険からも若干の保険金を受け取ることができる可能性があります。

それが「慰謝料計算の差額」です。

「対人保険や自賠責保険基準で計算する慰謝料」「人身傷害基準で計算する慰謝料」には若干の差があり、人身傷害基準の方が高額になるのです。

ほとんどの保険会社では人身傷害保険のみを使っても、翌年度の保険料は上がりませんので迷わず請求しましょう。

搭乗者傷害保険

この保険は、通院や入院の日数、もしくは症状の程度によって一定の保険金が支払われます。

相手から賠償があってもなくても定額で支払われます。

通院日額5000円という搭乗者傷害に加入していて、もらい事故で60日通院した場合、30万円が支払われることになります。

相手からいくら賠償されていようと、こちらの保険金の計算に影響はありません。

傷害一時金特約

人身傷害保険に傷害一時金特約(保険会社によって名称は変わります)が付いていると、「一時金(お見舞金)」が支払われます。

保険金の額は怪我の度合いによって違ってきます。

例えば、あいおいニッセイ同和損保の場合は「10万円~100万円」となっています。

打撲程度でも対象になるので、保険会社に問い合わせてみましょう。

相手からの慰謝料を増額する方法

自分の保険から保険金をもらえたとしても

「怪我を負ったのに、相手の保険会社からの慰謝料が少ない」
「相手の保険会社や加害者の態度に腹が立つ」

という方もいらっしゃると思います。

そういう場合は下記の方法で慰謝料を増額させましょう。

慰謝料を決める際に使われる基準は下記の3つです。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

それぞれ金額が異なり、多い順に並べると 『弁護士基準 > 任意保険基準 > 自賠責基準』となります。

保険会社が提示してくるのは自賠責基準か任意保険基準です。

そのため一番高い「弁護士基準」に切り替えるだけで慰謝料が増額できる可能性があります。

どうすれば弁護士基準にできるかというと、弁護士に依頼するだけでOKです。

車両保険

もらい事故で車が全損になってしまった場合、ご自身の車両保険からも保険金が支払われます。

多くの保険会社は車が全損になった場合、車両保険の金額にプラスして10%から20%の「臨時費用保険金」を支払います。

例えば車両保険の金額が100万円、臨時費用は10%だった場合、110万円が支払われるのです。

他にも下記のような特約に付帯していれば保険金をもらえる可能性があります。

  • 新車特約
  • 買替時諸費用特約
  • 全損超過修理特約
  • 代車費用特約

詳しくは「交通事故で車が全損になった場合に、請求できる保険金のまとめ」を参考にして下さい。

まとめ

もらい事故だからといって、自分の保険会社への報告を忘れていると保険金を受け取りそびれることがあります。

もらい事故でも忘れずに事故報告をしておきましょう。

人身傷害は「治癒してから3年」、車両保険は「事故が発生してから3年」が請求時効です。

もし、過去の事故で請求忘れがある、という方は急いで保険会社に連絡をしてみてください。

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