症状固定後の後遺障害認定までの流れ

「交通事故で症状固定と言われた時の対処法」でも説明しましたが、症状固定が認定されるとそれ以降「傷害部分」の賠償金はもらえなくなります。

傷害部分と後遺障害部分

症状固定後も病院で治療は続けられますが、治療費は自己負担となります。

その場合は健康保険が使えますので、『交通事故の治療に健康保険は使えないって本当?』を参考にして下さい。

その一方で症状固定後は、図の右側に書かれている「後遺障害部分」の賠償金を計算して請求します。

後遺障害慰謝料

「後遺障害」とは、治療をしたにも関わらず残っている一定の症状をいいます。

後遺障害にはその重さによって等級があり、1級から14級に分類されます。

「1級」が一番重い症状で、「14級」が一番軽い症状です。

もらえる慰謝料は後遺障害等級認定された等級によって変わり、1級が一番高額になります。
交通事故で多くの人がなる頚椎捻挫(むちうち)による後遺障害は、ほとんどが14級です。

3つの計算基準

後遺障害慰謝料を計算する際には3つの基準が存在します。
それは「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つです。

それぞれ金額が異なり、多い順に並べると 『弁護士基準 > 任意保険基準 > 自賠責基準』となります。

具体的な後遺障害慰謝料の金額は、下記の通りです。

等級 自賠責保険基準 弁護士基準
14級 32万円 110万円
13級 57万円 180万円
12級 93万円 290万円
11級 135万円 420万円
10級 187万円 550万円
9級 245万円 690万円
8級 324万円 830万円
7級 409万円 1,000万円
6級 498万円 1,180万円
5級 599万円 1,400万円
4級 712万円 1,670万円
3級 829万円 1,990万円
2級 958万円 2,370万円
1級 1,100万円 2,800万円

* 任意保険基準の場合はそれぞれの保険会社が独自に設定しているので、保険会社によって異なります。

この表を見れば弁護士基準の方が自賠責基準より2~3倍近く高い額になるということがわかりますね。

しかし、一般の方が保険会社相手に弁護士基準で賠償金を要求するのは、かなり困難。
保険会社が応じないためです。

弁護士基準を適用したければ、弁護士に相談してみましょう。

もし近くに弁護士事務所がなければ「交通事故に強い弁護士の無料相談」もありますので活用してみて下さいね。

後遺障害等級認定手続きの流れ

後遺障害を認定してもらうための流れは以下の通りです。

  1. 医師に後遺障害診断書を書いてもらう
  2. 自賠責保険会社または任意保険会社に提出
  3. 自賠責保険会社が損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に送付
  4. 損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が後遺障害の有無と等級を判断

参考:損害保険料算出機構ってどんなところ?

信頼のおける病院を選ぼう

後遺障害の有無にかかわらず、交通事故治療において、病院の選択はとても大切なことです。

的確な治療を施し、短期間で症状を改善させようと努力する病院もあれば、治療費が保険会社負担になることを見越して、同じ検査を複数回行ったり、大量の処方箋を出したりする医療機関も存在します。

後遺障害診断書についても、患者ときちんと話合いを重ねたうえで記入する医師もいますし、反対に、患者に頼まれるまま、流れ作業で書く医師がいるのも事実です。

口コミや、周囲の評判などで病院を選ぶのもよいですが、本当に自分に合った、信頼のおける医師に治療や診断書作成を依頼することが大切です。

整骨院で治療をする場合には必ず病院も受診を

交通事故の治療の認定で、自賠責保険法では、「医師」もしくは「国家資格を持った柔道整復師・鍼灸師」の治療を受けることを前提としています。

そして自賠責法における整骨院・鍼灸院の施術は、あくまでも医師による医療行為の「サポート的位置付け」にあります。

整骨院や鍼灸院の治療がいけないということではないのですが、整骨院や鍼灸院のみの治療では後遺障害の診断が難しくなる可能性が高まります。

後遺障害は損害保険料率算出機構が審査するのですが、判断材料は主に「医師による診断書」や「レントゲン画像」です。

法律上、柔道整復師や鍼灸師は診断書の作成や、レントゲン撮影を許されていません。
診断書やレントゲン画像がないと、他覚所見がなく自覚症状だけとなり、後遺障害の判断が難しくなるのです。

そのため、病院治療のサポートとして、整骨院や鍼灸院を利用するとしても、基本は定期的に「病院」を受診することをお勧めします。

申請の際の注意点

先ほど説明した通り、後遺障害を認定するのは「損害保険料率算出機構」
その認定の際に重要視されるのは、「医師の診断書」です。

しかし、医師は必ずしも後遺障害の認定申請に詳しいわけではありません。

内容に不備があると、本来後遺障害に認定されるはずの症状なのに認定されなかったり、本来の等級よりも低い等級に認定されてしまったりするケースがあります。

等級が1つ違うだけで数十万~数百万円の差が出てきます。
そのため医師に後遺障害の診断書を書いてもらう際に、その内容が適切かどうかチェックすることが大事です。

ご自身で診断書をチェックするのは難しいため、弁護士に相談・依頼するのがベストですね。

「交通事故に強い弁護士の無料相談(24時間受付)」もあるので活用してみてください。

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