当て逃げ犯が見つからないと、治療費や修理代が自腹って本当?
当て逃げと聞くと「凶悪な犯罪」と思われるかもしれませんが、ほぼ毎日のように私たち示談担当者は遭遇します。
そのほとんどが、駐車場での軽微な当て逃げですが、ひき逃げや全損になるような大きな当て逃げも月に1度は見かけます。
車社会の日本では、当て逃げは決して他人事ではありませんので、ぜひ目を通しておいてくださいね。
物損事故の場合
物損の場合は、当て逃げ犯が見つからなければ、修理費用は自分が加入している保険、もしくは自費で支払わなければなりません。
車両保険の一般条件に加入していれば全損でない限り修理費用が全額支払われます。
しかし、エコノミータイプの車両保険に加入している場合は、修理費用は支払われません。
「エコノミータイプ=車との接触事故の場合に支払われる」ので、当て逃げで支払われないなんておかしいじゃない、と思うかもしれませんが、実はエコノミータイプは「相手車のナンバー、所有者の名前、住所」が判明しない場合には支払いの対象外となるのです。
だから、犯人がわからない当て逃げ事故では支払い対象外となる訳です。
ほぼありえませんが「ぶつけられた時にナンバーを覚えていて警察に所有者情報を教えてもらった」場合は支払い対象です。
ちなみに、私の経験で当て逃げ犯が捕まったケースは「5%以下」です。
大きな事故の場合や死亡ひき逃げ事故の場合は、警察の捜査によって犯人が割り出されることが多いですが、小さな物損事故の場合は警察もほとんど捜査をしてくれませんので、犯人が見つかることはほぼないと言っていいでしょう。
駐車場などで当て逃げの被害に遭ってしまったら、一応警察には届けたほうがいいですが、犯人が捕まる期待はしないほうがいいと思います。
もし当て逃げのリスクを回避したいのであれば、駐車中も衝撃によって作動するドライブレコーダーを設置しておくといいですよ。
ひき逃げ(人身事故)の場合
ひき逃げ(人身事故)の被害にあった場合、ほとんどのケースで治療費を受け取ることができます。
ここでは、その仕組みを詳しくご説明していきたいと思います。
人身傷害保険によってはひき逃げでも治療費を受け取れる
ひき逃げの被害にあったらまずは、自分の人身傷害保険を確認してみましょう。
もし自分の車で当て逃げされて、怪我をした場合はどのタイプの人身傷害保険でも治療費や慰謝料を受け取ることができます。
歩行中や自転車に乗っている時にひき逃げの被害にあった場合は、人身傷害保険の「車外補償タイプ」に加入していれば治療費や慰謝料を全額受け取ることができます。
ひき逃げの被害にあったら政府保障事業の対象になる
ひき逃げの被害にあった場合、当然ですが相手は逃げていますので、相手の自賠責保険や任意保険で賠償してもらうことはできません。
そんな時に、被害者を救済するのが「政府保障事業」です。
政府保障事業とは、自賠責保険の基準に準じて被害者に治療費や慰謝料を支払うシステムです。
しかし、政府保障事業は自賠責保険や任意保険と違って、請求してから支払われるまでに半年近く時間がかかることが少なくありません。
そのため、治療費はいったん自分で立て替える必要があります。
人身傷害保険に加入していて支払い対象となる場合は、人身傷害保険に請求した方が手続きもスムーズで自己負担ゼロなのでおすすめです。
政府補償事業は、人身傷害保険も自賠責保険も対象外という時の最後の砦と思った方が良いです。
政府保障事業に請求できる条件とは?
政府保障事業の対象となる条件をまとめてみました。
- 自分の乗っている車の自賠責保険が使えないこと
- 相手の自賠責保険が使えないこと(ひき逃げだから当然ですね)
- 交通事故証明書が発行される事故であること
- 必要書類をすべて提出すること
- 自分が事故の原因を作っていないこと
要するに、「誰からも治療費を受け取ることができない交通事故の被害者」であれば請求できるということです。
まとめ
当て逃げの被害にあった場合、物損事故なら自腹(車両保険がない場合)ですが、人身事故なら最終的には治療費などを受け取ることができます。
人身事故で治療費を受け取るためには、交通事故証明書が必要になりますので、すぐに警察に届け出ておきましょう。
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