家族限定の落とし穴。家族ってどっからどこまで?
既婚の息子が帰省時に運転して事故
Bさんは定年退職をした65歳男性で、いつもは奥様と二人で生活されています。
自動車保険は、車両保険も人身傷害保険もしっかり加入されている補償バッチリタイプです。
「家族限定あり」、「35歳以上限定」もついていました。
そんなBさんの元に、お正月に息子夫婦が帰省してきました。
そして、息子さんが運転して外出したところセンターラインをオーバーしてしまい対向車と接触したのです。
その事故報告書には「息子が国道を運転中ハンドルを切り損ね、対向車線にはみだした」と書かれてあります。
相手の車にも同乗していたBさんや奥様、息子さん夫婦にお孫さん、それぞれが軽症ですがお怪我をされているようです。
車は大破と記されています。
関係者も多く、お怪我もされているのですぐに電話をしました。
そして挨拶をしてすぐに運転者と契約者であるBさんの関係を質問しました。
私「B様、こちらの運転されていた方は一緒に住んでいる息子さんですか?」
Bさん「いいえ、正月休みに帰省してきたんですよ。いつもは東京に住んでます」
私「B様、大変申し訳ないのですが、B様の保険には家族限定が付いているので、別居されている結婚しているご子息の起こした事故は保険金をお支払することができないのです」
Bさん「えっ!!!じゃあどうすればよいんですか?」
私「お相手の車への補償やご自身のお車の修理代などは自己負担となってしまいます。お相手のお怪我については自賠責保険が使えますので、一旦立て替えていただいて後から請求することができます」
Bさん「そんなぁ」
Bさんには大変心苦しかったのですが、この事故は家族限定対象外の方が運転していたため対応することができません。
家族限定の家族=同居の親族
一般的に「家族」というと血が繋がっている、親子、兄弟を想像しますよね。
ところが、自動車保険の家族限定における「家族」は一般常識からは少し外れています。
ほとんどの保険会社で、家族限定の家族は「同居の親族」と「別居の未婚の子」と定められています。
一緒に暮らしている親子、兄弟、祖父祖母と、一人暮らしをしている結婚していないお子さんは家族に含まれますが、それ以外は家族ではないのです。
これって私たち示談担当者からすれば当たり前の話ですが、お客様からすれば想定外です。私も入社した時にびっくりしました。
今回のBさんの場合も、息子さんが結婚していなくて一人暮らしをしていればよかったのですが、結婚しているために家族限定上は「家族」ではなくなってしまったのです。
ちなみに、離婚していても別居していればNGです。
ではどうすればよいの?
帰省してきた息子さんや遊びに来た兄弟姉妹が車を運転する場合、家族限定の対象外となるので「一時的に家族限定を外す」ことをおすすめします。
保険の代理店やコールセンターに電話をすればすぐに手続きは可能です。
「家族限定の対象とならない人が運転する期間だけ家族限定なし」にしてその後再び家族限定をつければ保険料アップもわずかで済みます。
ちなみに我が家の20等級の自動車保険で1週間家族限定を外したところ、追加徴収された保険料は1000円弱でした。
事故を起こしてしまった時に負担する金額を考えればわずかな金額ですので、少し面倒でも忘れずに手続きをしておきましょう。
ちなみに、さきほどのBさんは結局ご自身の車の修理代と相手の車の修理代の合計190万円を自己負担なさいました。
こういう事故は年に数回見かけますので、「ちょっと運転するだけだし事故は起こさないよ」とたかをくくらずに、家族限定や夫婦限定といった運転者限定は外しておきましょうね。
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