使用目的を通勤・通学利用にしたら、休日の事故は補償されないの?
自動車保険の中には「使用目的」を限定することで保険料の割引をしているものがあります。
一般的には、「日常レジャー使用」 ⇒ 「通勤通学使用」 ⇒ 「業務使用」の順で保険料が高くなります。
そうすると気になるのが、自分が指定した使用目的外での事故は補償されるかどうか、ですよね。
結論から言いますと、「ほぼ補償されます」です。
早速その仕組みを説明しますね。
リスクが低い方の使用目的は全く問題なし
さきほど、お話しした使用目的の保険料の順番「日常レジャー使用 < 通勤通学使用 < 業務使用」はリスクが低い順です。
乗る距離や頻度が少ないと想定される日常レジャー使用は、事故を起こすリスクが低く、長時間利用するであろう業務使用は事故リスクが高め、という訳です。
だから、「通勤・通学使用」で契約している人が、休日に日常レジャー使用をして事故を起こしても全く問題はありません。
「業務使用」で契約している場合は、何に使っていてもよいのです。
もちろん保険金は全額支払われます。
日常レジャー使用なのに業務使用中に事故をしたら?
では逆の場合はどうか、というとよっぽど悪質じゃない限り「まず大丈夫」です。
保険会社にもよりますが、多くの保険会社は使用目的を「月に15日以上、もしくは週に5日以上使用する目的」と定義しています。
極端な話、月に14日だけ業務で使うけど、あとはお買い物にしか使わないよ、という人は日常レジャー使用で契約すればよいのです。
だから、日常レジャー使用契約だけどたまたま仕事中に事故をしてしまったとしても、保険金は支払われます。
ただし、契約時に虚偽の申告をしていることが発覚した場合は保険を解除され保険金も支払われない可能性もあります。
実際のところ私が働いている期間に、使用目的が原因で保険を解除されたお客様はいらっしゃいませんが、保険料を追加で徴収されたお客様は結構いらっしゃいます。
使用目的はどうやって確認する?
保険料を決める大切な「使用目的」ですが、実際のところほぼ「お客様の自己申告」に基づき確認しています。
契約の時は自己申告ですし、事故を起こした時も口頭確認のみです。
事故を起こしたお客様には「事故の時は通勤途中ということですが、日頃は主に何に使っているでしょうか?」という風に聞きます。
その時に「実は、日常レジャー使用で契約していたけど毎日通勤で使っているの」と申告とされると、契約を変更して保険料を追加で徴収することになります。
追加保険料が無事に支払われるまで保険金を支払うことができないので、関係各所に頭を下げて回ることになります。
間違えやすい通勤・通学使用
通勤・通学使用は、月に通勤、通学に「15日以上」使用する場合に選択します。
この通勤、通学って結構みなさん勘違いしやすいのですが、「自分以外の通勤通学」のために送迎していても通勤通学使用になってしまいます。
例えば、小さなお子さんを幼稚園や保育園に送っていったり、ご主人を駅や会社まで送って行ったりする場合です。
送迎している本人の通勤通学でなくても、通勤通学使用とみなされてしまいますので、気をつけてくださいね。
送迎が毎日ではなく「雨が降った時だけ」とか「遅刻しそうな時だけ」で、その他は買い物に使っている、という場合は日常レジャー使用でオッケーです。
「平均30,035円」安くなった自動車保険の一括見積
スポンサー広告
SNS紹介
ブログを読んで頂きありがとうございます。
『Twitter』や『Facebook』では、ブログで書ききれなかった事や
ブログの更新情報をつぶやいています。
フォローしてくれたら嬉しいです!