交差点に入ってから赤信号になっても、こっちが有利なんでしょ?
右折しようと思って青信号で交差点に入っても、赤信号に変わってしまうことがありますよね。
そんな時事故を起こすとどうなるのでしょうか?
早速 判例タイムズ(事故の判例集)で見てみましょう。
右折車が青信号で交差点進入後、赤信号で右折した場合の過失割合
事故状況はこちらです。
直進車は赤信号無視、右折車が青信号で進入後、赤信号で右折した、という状況です。
右折車は交差点の中心で右折できるタイミングを待っていて、赤になったので右折した、というのがこの過失割合の前提です。
基本割合は「直進車A 90%:右折車B 10%」です。
どちらも赤信号なのですが、Bは赤信号にならなければ、直進車がいるから右折できないという実情を踏まえて、直進車が不利な過失割合になっています。
修正要素はこちらです。
Aにプラス5%
- Aが15キロ以上の速度違反
- Aの著しい過失
Aにプラス10%
- Aの30キロ以上の速度違反 Aの重過失
Bにプラス10%
- Bの合図なし
- Bの著しい過失、重過失
右折車が黄信号で交差点に進入後、赤信号で右折した場合
事故状況はこちらです。
先ほどと同じように直進車Aは赤信号無視です。
右折車は黄色信号で交差点に進入しました。
この場合は基本割合は「A70%、B30%」です。
修正要素はこちら。
Aにプラス5%
- Aの15キロ以上の速度違反
- Aの著しい過失
Aにプラス10%
- Aの30キロ以上の速度違反
- Aの重過失
Bにプラス10%
- Bの合図なし
- Bの著しい過失、重過失
実際には歩み寄り解決ばかり
ご覧の通り、青信号や黄色信号で交差点内に入って、赤信号で右折した場合の過失割合は右折車側に大変有利になっています。
しかしながら、私は1回もこれらの過失割合で解決できたことがありません。
右折車側、直進車側、どちらの担当にもなりましたが間をとった解決しかできませんでした。
だいたい直進車Aは「Bが赤信号で交差点に進入した」と主張します。
それでもBが青信号や、黄信号で交差点に進入したことが証明できれば、「90:10」や「70:30」で解決できますが、証明できなければお互いに赤信号だったということで「50:50」になってしまいます。
かといって、「50:50」では直進車Aの主張を全面的に受け入れることになるので、間をとって解決しました。(「90:10」が基本割合の事故形態の場合は「70:30」、「70:30」が基本割合の事故形態の場合は「60:40」です)
私が担当した数件は、どちらも右折車さんの「青信号で交差点に入った」や「黄信号で交差点に入った」という主張は認められませんでした。
直進車が、「Bさんは青信号で交差点に入っていたよ」と認めてくれれば、「90:10」や「70:30」で解決できますが、「Bさんも赤信号で交差点に入った」と言えば、交渉は平行線になってしまいます。
毎回、社外の調査機関を入れて調査しましたが、目撃者も物的証拠も見つかりませんでした。
結局、そのままでは解決できないので間をとることになるのです。
私もお客様も大変悔しい思いをしました。
みなさんはそんな歯痒い思いをしないために、ドライブレコーダーをつけてとくと良いですよ。
ドライブレコーダーさえあれば、揉めることなく正当な過失割合を勝ち取ることができます。
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