バックで道路外から出てきた車と事故に遭った場合、過失割合はどうなるの?

今回ご紹介する事故状況は、路外からバックで公道に出てくる自動車との事故です。

事故状況はこちらです。

バックで道路外から出てきた車と事故

こういう光景、住宅街ではよく見かけますよね。

私も直進している時に、路外(お店や住宅など)から急にバックで自動車が出てきて、ぶつかりそうになったことは数え切れないほどあります。

では早速こちらの事故の基本の過失割合と実例をご覧いただきましょう。

基本割合

判例タイムズ(事故の判例集)に、「後退する車との接触」という判例は載っていませんので、こちらの事故状況図を準用します。

道路外からの進入車との事故

これは道路外から直進で公道に出る場合の過失割合です。

「直進車Aが20%:路外から進入してきたBが80%」になります。

今回の事故状況はBがバックですので、「バック修正」として「10%」修正します。

判例タイムズにバック修正という修正要素はないのですが、保険会社同士で交渉する時は慣例で「バック修正」という修正がされます。

(保険会社や地域によっては「判例タイムズにないのだからバック修正なんてしませんよ!」というスタンスもあるので全部が全部そうなる訳ではありません)

バック修正が通用する地域では、「A10%、B90%」で交渉がスタートします。

そこに下記の修正要素をあてはめていきます。

Aにプラス10%

  • Bが頭を出して待機
  • Aが著しい過失
  • A15キロ以上の速度違反

Aにプラス20%

  • A30キロ以上の速度違反
  • Aが重過失

Bにプラス5%

  • 幹線道路上での事故

Bにプラス10%

  • B徐行なし
  • B著しい過失

Bにプラス20%

  • B重過失

この中でよく適用されるのが「幹線道路修正」です。

判例タイムズによると、幹線道路とは道幅が歩道と車道の区別がある、14メートル以上の片側2車線以上ある国道などを言います。

判例タイムズの幹線道路ではない場合も、交通量や地域差を考慮して幹線道路認定してもらえるかもしれないので、聞いてみるといいですよ。

0:100にならないの?後退車と直進車の事故

私が担当した印象深い事故がこちらです。

生垣からバックで進入

この事故は私が、過失割合が発生する事故を担当し始めて1ヶ月の新米示談担当者時代に担当しました。

良くも悪くも契約者さんに肩入れして必死に交渉していた時代です。

それが功を奏した場合もあれば、泥沼になってしまったこともあります。

私はAさんの担当でした。

現場は道路幅6メートルの住宅街です。

そこにBさんが自宅から勢い良く出てきて、Aさんと接触しました。

Bさんは自宅に生垣を植えていて見通しが悪く、AさんからBさんがバックで出ようとしているところなんてまったく見えませんでした。

過失割合はバック修正を適用して「Aさん10:Bさん90」からスタートです。

相手の保険会社は「10:90」での解決を望んでいました。

ところがAさんは「自分に過失はない!」の一点張りでした。

「急に飛び出してきて、生垣で見えなくて、避けようがないじゃないか」という主張です。

まだ青かった私はその主張に大賛成でした。

Bがまったく徐行することなく自宅から勢い良くバックで出てきてたのだから、「徐行なし」を適用して「A0:B100」になると考えたのです。

せめてBさんの自動車が停止しているところが見えていたのであれば「事故を予見」することができたかもしれませんが、生垣があって何も見えません。

Aさんに過失はない、と思いました。

そこで「Aさんの主張を伝言する」という形で私がAさんの「0主張(過失が無いと主張する事」をすることになったのです。

「保険会社は0主張できない」のが前提なのですが、たまに初心者示談担当者が0主張することがあります。

その時の私もそうでした。

今思えばお恥ずかしい話なのですが、その時は「示談担当者のバイブル」判例タイムズの記載通りに当てはめたのだから、堂々と0:100を主張できるのでは?と本気で思っていたのです。

実際にはそのような事故状況でも0:100になることはほぼありません。

「どうして!修正要素があるんだったらできるでしょ?」と思いますよね。

私もそう思っていました。

だから当時の私の乏しい知識と交渉術を駆使して相手損保に強気に交渉をしました。

相手損保の担当者はベテランさんで「分かりますけど、それじゃ0:100にはならないですよ。先輩に聞いてみてください」と冷たくあしらうばかりです。
私は鼻息荒く交渉するも、糠に釘です。

それを見かねた先輩が次のように教えてくれました。

先輩「確かに修正要素を積み重ねれば、Bさんが100%になる。だからといってAさんの注意義務が減る訳ではないんだよ

「え?さっぱりわかりません」

アジャスターさん「Bさんが前進で道路に入る時に徐行なしで飛び出した場合と、今回のバックでBさんが徐行なしで飛び出した場合、バックのほうが過失が大きいよね」

「そうですよ!だから0:100では?」

先輩「Aさんからしたら、Bさんがバックで出てこようが前進で出てこようが一緒じゃない?急に飛び出されたことに変わりはないでしょ?

「確かに・・。じゃあバック修正を適用しないってことですか?」

先輩「うーん。そういう訳じゃないんだけどね。まあバック修正と徐行なし修正合計で10%って感じかなあ」

「えー。なんか納得したようなできないような・・・。確かにAさんからすれば同じかもしれませんけど・・」

みなさんはこの説明で納得できましたか?

当時の私はあんまり納得できませんでした。

結局、この事故は私の勢いに押された、というか疲れてしまった相手損保のお局示談担当者さんが5%修正してくれて「Aさん5%:Bさん95%」で解決することができました。

その時は「私の交渉により勝ち取った!」と勝ち誇っていましたが、今思えば相手損保の示談担当者さんが折れてくれただけなんですよね。

まとめ

この事故状況では、私は「A10:B90」「A5:95」で解決してきました。

「5:95」で解決したほとんどのケースが「バック修正」プラス「幹線道路修正」で15%修正です。

それ以外の修正要素は判例タイムズには書かれているものの、実務上適用されることがほとんどありませんでした。

みなさんも「0:100にはならない」ことを肝に銘じてお店や家から出てくる車に眼を光らせて運転しましょうね。


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