ドライバー保険ってどんな保険?
ドライバー保険とは、『契約者=ドライバー』にかける自動車保険です。
『自分や家族、会社の車以外の車』を運転しているときに事故を起こすと保険金が支払われます。
保険会社によって1日限定タイプから1年タイプまであります。
補償内容は、人身傷害、対物、対人賠償のみ、というものもあれば車両保険をつけることができるタイプもあります。
多くの保険会社で、通常の自動車保険と遜色のない補償内容を用意しているようです。
自分の車は持っていないけど、他人の車を運転することがあるという方向けの保険ですね。
ドライバー保険に入れば自動車保険は必要ない?
これまで読んでいると「ドライバー保険があれば1台ずつ自動車保険をつけなくてもいいんじゃない?」と思った人もいると思います。
1人で2台以上車を持っている人は自動車保険じゃなくてドライバー保険にすればお得になる、と思っちゃいますよね。
ところが、ドライバー保険は「自分や配偶者の車」や「同居の家族の車」そして「勤務している会社の車で仕事をしている時」には適用できません。
これらの車を運転している時に事故を起こしてもドライバー保険から保険金は支払われないのです。
あくまでも「他人」の車をたまに運転する時だけ、使うことができます。
だから自分の車を持っている人はドライバー保険ではなく通常の自動車保険に加入しましょうね。
ドライバー保険を使える場合、使えない場合
ではドライバー保険を実例でみてみましょう。
契約者30歳既婚女性 Aさん 夫の実家に同居中 自分の実家は遠方
- Aさんが友達の車を週末借りてキャンプに行く ⇒ ◯
- Aさんが同居の義母の車を借りて買い物に行く ⇒ ×
- Aさんが勤務先の車で営業に行く ⇒ ×
- Aさんが夫の車で遊びにいく ⇒ ×
- Aさんが友達からもらった車を名義変更せずに毎日乗っている ⇒ ×
- Aさんが実家に帰った時に母親名義の車を運転する ⇒ ◯
*名義が他人のものでも自分が常に使っている車には適用できません。
このように、ドライバー保険は名実ともに他人の車をたまに運転する時だけ使える保険です。
普通の自動車保険に入っていればドライバー保険は不要かも!?
自分が車を持っていて自動車保険に加入している人はドライバー保険に加入する必要はほとんどありません。
自動車保険には「他車運転特約」が自動的についてくるからです。
他者運転特約は、契約自動車以外の車を運転している時に事故を起こした場合に保険金が支払われます。
支払われる条件はドライバー保険と同様に、「自分や配偶者・同居の家族などの常時使うことができる車以外の車を運転している時に起こした事故に限る」です。
ただし、他車運転特約の『他車』を「修理工場の代車、レンタカーに限る」としている保険会社もありますので、そういう保険会社に加入している人は他人の車を運転する時はドライバー保険に入る必要があります。
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