もらい事故で威力を発揮する「車両無過失事故特約」
現在でも、「3割のドライバーが任意保険に加入していない」という現実をご存知でしょうか。
私も任意保険に加入していることは当たり前だと思っていましたが、実際に交通事故の示談担当者になって、無保険のドライバーが多い事に驚きました。
「停車中に相手に追突された、でも相手は任意保険未加入で修理代が払えないと言っている!自賠責保険は加入していると言っているが…。裁判するしか方法はないですか?」
こういった相談を何度も受けました。
強制保険である自賠責保険は身体の死傷に対して補償しますが、車やモノは対象外です。
(詳しくは『自賠責保険と任意保険の違いって何?』をご覧ください。)
任意保険に加入していなければ、相手は実費で支払わなければなりません。
もちろん、裁判で損害賠償を求めることも可能ですが、手間も時間もかかってしまいます。
そして、いざ判決が出ても、任意保険に加入していない相手なので支払うだけの十分な財産がない可能性もあり、結局きちんと回収できるかは分かりません。
そんなときは、まず自分の加入している自動車保険に車両無過失事故特約が付帯していないか確認してください。
車両無過失事故特約とは
通常、車両保険を使用すると3等級、または1等級ダウンしてしまいますが、車両無過失事故特約を付けていると、相手による一方的な事故で車両に損害を受けたとき、車両保険を使用しても翌年度の保険等級に影響せず、ノーカウント扱いとなります。
ただし、下記の条件を満たしている必要があります。
- 契約車両と他の車両との接触、衝突事故であること
- 契約者の過失がないことが確定すること
- 相手の情報(氏名、住所、車両登録番号)が確認できること
(相手がわからない当て逃げは適用されません。)
無過失事故とは?
相手側に100%過失のある事故のことを無過失事故、被害事故、もらい事故と言います。
例えば、
- 交差点で停車中に追突を受けた事故
- 相手のセンターラインオーバーにより接触を受けた事故
- 相手の赤信号無視により衝突した事故
- 駐車中に相手がバックして接触を受けた事故
上記の事故状況では過失割合が「0:100」になる可能性が高いです。
しかし、相手と事故状況が相違していたり、保険会社が契約者にも過失があると判断した場合には車両無過失事故特約は適用されません。
また、無過失事故であっても、相手が逃げてしまってわからなくなってしまうと、車両無過失事故特約は使用できません。
警察に報告せず事故現場を離れてしまうと、後日相手と連絡がつかなくなってしまうこともあります。
事故発生時に必ず警察に報告しましょう。
保険会社が車両保険金を支払ったら
車両保険金を支払った後は、保険会社が契約者に代わって相手方に求償します。
私の経験では、任意保険を支払っていない相手は、電話が繋がりにくく支払いをしぶる方が多かったので、回収するのにとても苦労しました。
相手の支払い能力によっては、分割払いで回収することもあり、3年かけて完済された方もいました。
また案件によっては、裁判をして求償することもありますが、契約者に損害が被ることはありませんのでご安心ください。
最後に
車両無過失事故特約は、無過失事故に遭って困ったとき自分の味方になって助けてくれます。
ノーカウント扱いなので、支払い能力のない相手方と長々と交渉するより、迷わず自分の保険を使用して保険会社に任せることが得策だと思います。
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